保険治療と保険外治療
歯科治療は基本的には健康保険での治療が可能です。しかし、すべての治療において保険が適用されるというわけではありません。
健康保険が適用されるものは「治療」に対してです。「予防」に関する処置や、「審美」「歯列矯正」などの、見た目をよくするための施術は保険外となります。
また、虫歯などで削った部分を補うための補綴物(ほてつぶつ。詰めものや被せもの、入れ歯など)も健康保険では使用できる材料が制限されています。

あいぼりー歯の相談室室長 須藤哲生
保険外治療、補綴物の種類や治療費などに関しては以下のページで詳しく説明させていただいています。
冠や入れ歯について

メタルボンド、オールセラミックス、ハイブリッドセラミックス、フレキシブルデンチャーなど、歯の詰め物・かぶせ物・入れ歯について種類別に写真と説明文を掲載しています。
治療費一覧もあります。
インプラントについて

インプラントとはどんなものか、インプラントのメリット、実際の治療の流れなどについてイラストを多用して詳しく図解しています。
矯正治療について

治療費、治療にかかる期間、治療に使われる装置などについて、豊富な写真とていねいな説明を載せています。
ホワイトニング

歯の美白に関するページです。ホワイトニングの種類、費用、効果を長持ちさせるコツなどの情報を載せています。
医療費控除について
自分自身や家族のために医療費を支払った場合、一定金額の所得控除を受けることが出来ます。これを医療費控除といいます。
医療費控除は、所得金額から一定の金額を差し引くもので、控除を受けた金額に応じた所得税が軽減されます。
(その年中に支払った医療費の総額−保険金などで補てんされる金額)−【10万円(所得の合計額が200万円までの人は所得の合計額の5%)】=医療費控除額(最高200万円)
治療費のほかにも、治療などに必要な医薬品の購入費・診療を受けるための通院費なども対象となります。
基本的には、治療に伴う一般的な費用が対象となります。保険のきかない冠や入れ歯も治療の一環ですので対象となります。
歯列矯正も対象となりますが、「不正咬合などを解消するための矯正(=治療とみなされるもの)」は対象となりますが、「見た目をよくするための矯正」となると対象外になります。
信販会社などを利用して分割払いをした場合は、その信販会社が立替払いをした年が医療費控除の対象となります。なお、金利および手数料などは医療費控除の対象にはなりません。
詳しくは、お近くの税務署でお聞きください。
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